Trump AccountとGift Tax(贈与税)の関係|Form 709は本当に不要?日本人家庭が知っておきたいポイント【2026年最新版】

お金

「Trump Accountにお金を入れると、贈与税(Gift Tax)はかかるのでしょうか?」

子どもの将来のために資産形成を考える親や祖父母にとって、贈与税のルールは気になるポイントです。

特に日本人家庭では、

  • 日本に住む祖父母が資金援助をする
  • 両親が米国駐在員である
  • 将来、日本へ帰国する予定がある
  • 日米両国に資産や税務上の関係がある

といったケースも多く、米国内だけで完結する家庭とは異なる視点が必要になります。

2026年6月29日、IRSと米国財務省はRevenue Procedure 2026-25を公表し、一定のTrump Account拠出に関する贈与税上のセーフハーバーを示しました。

今回は、2026年8月時点で公表されているIRSガイダンスと一般的な米国贈与税ルールをもとに、Trump Accountへの拠出、Form 709、外国人からの贈与、Form 3520などの関係を日本人家庭向けに解説します。


Trump Accountへの拠出は「贈与」になる?

親や祖父母などの個人によるTrump Accountへの拠出は、受益者である子どもへの贈与として取り扱われる可能性があります。

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件をすべて満たす場合、その拠出は、

  • 子どもへの完了した贈与(completed gift)
  • 将来利益ではない贈与
  • 年間贈与税非課税枠の対象となる贈与

として明確に取り扱われます。

ただし、

贈与として扱われることと、実際に贈与税が発生することは同じではありません。

米国には年間贈与税非課税枠(Annual Gift Tax Exclusion)があり、2026年は、受贈者1人につき贈与者1人当たり19,000ドルです。

もっとも、Trump Accountへの拠出額が19,000ドル以下であるだけで、自動的にForm 709が不要になるわけではありません。

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件を満たしているかを、別途確認する必要があります。


Trump Accountの拠出限度と19,000ドルの贈与税枠は別

ここは特に誤解されやすいポイントです。

2026年の年間贈与税非課税枠は19,000ドルですが、これは、

Trump Accountへ19,000ドルを拠出できる

という意味ではありません。

Trump Accountのgrowth period中は、通常の個人拠出と一定の適格な雇用主拠出を合わせた年間限度が、原則として5,000ドルです。

一方、年間贈与税非課税枠の19,000ドルは、同じ贈与者から同じ子どもへ行われた年間贈与の税務上の取扱いを判定するための基準です。

例えば、親が、

  • Trump Accountへ5,000ドル
  • 子どもへ別途10,000ドルの現金贈与

を行った場合、年間贈与総額は15,000ドルです。

この場合、Trump Account自体の年間拠出限度と、贈与税上の年間非課税枠をそれぞれ別に確認する必要があります。

Trump Accountの拠出限度と、贈与税の年間非課税枠は別の制度です。


IRSが公表したセーフハーバーとは?

Trump Accountは子どもが所有するTraditional IRA型の口座ですが、growth period中は通常、自由に資金を引き出すことができません。

そのため、親や祖父母による拠出が、贈与税上の「現在利益の贈与」に該当するのか、それとも「将来利益の贈与」に該当するのかが問題になります。

一般に、年間贈与税非課税枠は、将来利益の贈与には適用されません。

Revenue Procedure 2026-25は、この不確実性に対応するため、一定の要件を満たすTrump Accountへの拠出について、

完了した贈与であり、将来利益ではない贈与として扱う

というセーフハーバーを設けています。

セーフハーバーのすべての要件を満たす場合、その対象拠出は年間贈与税非課税枠の対象となり、その拠出を報告するためのForm 709は不要です。


セーフハーバーの主な要件

Revenue Procedure 2026-25の主な要件は、次のとおりです。

  • 贈与者が個人であること
  • 対象となるTrump Accountへの金銭拠出であること
  • 拠出が現金、小切手、マネーオーダーまたは電子送金によって行われること
  • 拠出が、受益者である子どもが18歳になる暦年より前に行われること
  • Trump Accountへの拠出を含め、同じ子どもへの年間贈与総額が、その年の年間贈与税非課税枠を超えないこと
  • その年の贈与者のtaxable giftsが、原則として対象となるTrump Accountへの金銭拠出のみであること
  • 贈与者に残っているapplicable credit amountやGST exemptionを適用した後も、贈与税またはGeneration-Skipping Transfer Taxの納税義務が生じないこと
  • Trump Accountへの拠出を無視した場合、その年についてForm 709の提出義務がないこと
  • GST税上の割当てや選択、gift splitting、その他の目的でも、実際にForm 709を提出しないこと

ここでいうapplicable credit amountは、一般に生涯贈与・相続税非課税枠に対応する税額控除を意味します。

また、ここでいう“taxable gifts”は税法上の用語です。

同じ年に他の贈与を一切してはいけないという意味ではありません。

Trump Accountへの拠出とその他の現在利益の贈与の合計が年間非課税枠以内であり、ほかのForm 709提出理由がなければ、セーフハーバーを利用できる場合があります。


複数の贈与者がいる場合はどうなる?

父、母、祖父、祖母など、複数の人が同じ子どものTrump Accountへ拠出することも考えられます。

この場合、年間贈与税非課税枠とRevenue Procedure 2026-25のセーフハーバーは、原則として贈与者ごとに判定します。

例えば、父と母がそれぞれ拠出する場合には、父について、

  • 父がその子に行った年間贈与総額
  • 父のForm 709提出義務
  • 父がセーフハーバーを満たすか

を確認します。

母についても同様に、別に判定します。

複数の贈与者がいること自体が、直ちにセーフハーバーを失わせるわけではありません。

ただし、次の2つを分けて確認する必要があります。

  • Trump Account全体の年間拠出限度
  • 各贈与者の贈与税上の年間非課税枠とセーフハーバー

口座の拠出限度は口座全体で判定し、贈与税のルールは原則として贈与者ごとに判定します。


記録を保存しておくことも重要

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバーを利用する場合は、適用要件を満たしていることを説明できる十分な記録を保存しておくことが重要です。

例えば、次の資料を保管しておくとよいでしょう。

  • Trump Accountへの拠出日
  • 拠出額
  • 拠出方法
  • 贈与者の氏名
  • 受益者の氏名
  • 送金元口座の記録
  • 同じ子どもに対して行ったその他の贈与
  • 年間贈与総額
  • 口座管理機関から発行された明細書

Form 709を提出しない場合でも、後日、セーフハーバーの適用根拠を説明できるようにしておく必要があります。


Form 709は本当に不要?

インターネット上では、

「Trump AccountならForm 709は不要」

と説明されることがあります。

しかし、この表現は正確ではありません。

正しくは、

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件をすべて満たす場合、その対象拠出を報告するためのForm 709は不要です。

一方、次のような場合にはForm 709の提出が必要になる可能性があります。

  • 同じ子どもへの年間贈与総額が年間非課税枠を超える
  • 配偶者とのgift splittingを選択する
  • GST exemptionの割当てを行う
  • GST税上の選択を行う
  • 他に報告対象となる贈与がある
  • Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件を満たさない

つまり、

Trump AccountだからForm 709が不要なのではなく、通常の贈与税ルールとセーフハーバーの両方を確認する必要があります。


セーフハーバーを満たさない場合は?

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバーを利用できない場合、そのRevenue ProcedureによるForm 709の提出免除を利用することはできません。

そのうえで、

  • Form 709の提出が必要か
  • 拠出が将来利益の贈与に該当するか
  • 年間贈与税非課税枠を適用できるか

を個別に検討する必要があります。

Revenue Procedure 2026-25が示した具体例では、同じ子どもへの年間贈与総額が年間非課税枠を超えたためセーフハーバーを利用できず、その事例ではTrump Accountへの拠出をfuture-interest giftsとしてForm 709へ報告するとされています。

ただし、セーフハーバーを満たさないすべての拠出が、必ず同じ取扱いになるとは限りません。

セーフハーバーを利用できない場合は、Form 709の要否と贈与の性質を個別に確認する必要があります。


Gift Splittingとは?

Gift splittingとは、贈与を複数年に分けることではありません。

米国贈与税上のgift splittingとは、夫婦の一方が行った贈与を、夫婦がそれぞれ半分ずつ行ったものとして取り扱う選択です。

例えば、一方の配偶者が子どもへ30,000ドルを贈与した場合、一定の要件を満たせば、夫婦が15,000ドルずつ贈与したものとして扱うことができます。

ただし、gift splittingを選択する場合は、原則としてForm 709の提出が必要になります。

そのため、Form 709を実際に提出しないことを要件とするRevenue Procedure 2026-25のセーフハーバーとは、通常は両立しません。


政府の1,000ドル拠出は別のカテゴリー

Trump Accountには、一定の要件を満たす子どもを対象とした、政府による1回限りの1,000ドルのPilot Program Contributionがあります。

この政府拠出は、親や祖父母による個人拠出とは別のカテゴリーです。

本記事で説明しているRevenue Procedure 2026-25のセーフハーバーは、一定の個人贈与者によるTrump Accountへの拠出を対象としています。

したがって、政府による1,000ドル拠出と、親や祖父母による個人拠出の贈与税上の取扱いを混同しないことが重要です。


日本人家庭で特に注意したいケース

① 日本に住む祖父母から資金援助を受ける場合

日本に住んでいるという事実だけで、その祖父母が米国贈与税上のnonresident not a citizenに該当すると断定することはできません。

最初に確認すべきなのは、祖父母の次のような状況です。

  • 米国市民権の有無
  • グリーンカードの有無
  • 米国贈与税上のdomicile
  • 実際の居住状況
  • 恒久的に居住する意思
  • 贈与する財産の種類
  • 贈与する財産の所在地

米国贈与税の居住者判定は、所得税上のresident alien判定とは異なり、一般にdomicileを基準として判断されます。

グリーンカードの有無は重要な事実ではありますが、それだけで米国贈与税上のdomicileが決まるわけではありません。

日本に住んでいるから、必ず米国贈与税上の非居住外国人になるわけではありません。

祖父母が米国市民ではなく、米国贈与税上のdomicileも米国外にある場合には、米国贈与税の対象範囲は、贈与財産の種類や所在地によって限定される可能性があります。

ただし、現金の所在地や送金方法によって取扱いが問題となることもあるため、

「日本から送金すれば必ず米国贈与税の対象外になる」

と考えるべきではありません。

一方、日本側では、贈与者・受贈者の住所、国籍、日本での居住歴、財産の所在地などによって贈与税の課税範囲が変わる可能性があります。


② Form 3520が必要になる場合

米国贈与税は原則として贈与者側の税金ですが、外国人から贈与を受けたU.S. person側に、情報申告義務が生じることがあります。

受贈者がU.S. personであり、nonresident alien individualまたはforeign estateから受けた贈与・遺贈の年間合計額が100,000ドルを超える場合には、原則としてForm 3520 Part IVによる情報申告が必要です。

複数のnonresident alien individualsまたはforeign estatesから受けた贈与でも、

  • 贈与者同士が関連していることを知っている
  • 関連していることを知る理由がある
  • 一方が他方のnomineeやintermediaryとして行動している

場合には、100,000ドルの判定上、合算されることがあります。

また、外国法人または外国パートナーシップからのpurported giftには、100,000ドルとは異なる、より低い報告基準が適用されます。

2026年の基準額は20,573ドルです。

ただし、日本在住の祖父母がTrump Accountへ直接拠出した場合に、

  • 誰がForm 3520上の受領者となるか
  • 子どもが贈与を受けたものと扱われるか
  • 直接拠出がForm 3520の対象になるか

については、送金方法、口座構造、受益者、口座所有権などを踏まえて個別に確認する必要があります。

米国贈与税が発生するかという問題と、Form 3520による情報申告が必要かという問題は別です。

また、Revenue Procedure 2026-25の贈与税セーフハーバーと、外国贈与に関するForm 3520の情報申告は別の制度です。

一方の要件を満たしても、他方の申告義務が自動的に免除されるわけではありません。


③ 日本企業の駐在員家庭

数年後に日本へ帰任する予定がある家庭では、贈与税だけでなく、次のような論点も検討する必要があります。

  • 帰任後もTrump Accountを維持できるか
  • 日本の住所を登録できるか
  • 日本帰国後も追加拠出できるか
  • 日本居住者となった後の口座内運用益の課税
  • 将来の分配に対する日本の課税
  • 日本の贈与税・相続税との関係
  • 為替リスク
  • 金融機関の国外居住者向け手続き

米国で税繰延べが認められるからといって、日本でも同じ税制上の取扱いが認められるとは限りません。

日米双方の税務を分けて確認する必要があります。


④ 高額な資金援助を予定している場合

Trump Accountへの年間の一般拠出限度と、米国贈与税の年間非課税枠は別の制度です。

例えば、Trump Accountの一般拠出限度内であっても、同じ子どもに現金やその他の財産を別途贈与していれば、年間贈与総額が19,000ドルを超える可能性があります。

高額な資金援助を予定している場合は、次の項目を確認してください。

  • Trump Accountへの拠出額
  • 同じ子どもへのその他の贈与
  • 各贈与者の年間贈与税非課税枠
  • 複数の贈与者がいる場合の個別判定
  • Gift splittingを利用するか
  • Form 709の提出要否
  • GST税への影響
  • Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー適用可否
  • 外国人からの贈与であればForm 3520の要否
  • Trump Account全体の年間拠出限度

よくある質問

Q. 親からの拠出は贈与になりますか?

親などの個人によるTrump Accountへの拠出は、子どもへの贈与として扱われる可能性があります。

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件をすべて満たす場合、その拠出は完了した贈与であり、将来利益ではない贈与として扱われ、年間非課税枠の対象になります。


Q. 祖父母も拠出できますか?

はい。

Trump Accountは、親や祖父母を含む個人からの拠出を受けることができます。

ただし、次の点を確認する必要があります。

  • Trump Account全体の年間拠出限度
  • 各贈与者の贈与税
  • Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー
  • Form 709
  • Form 3520
  • 日本の贈与税
  • 口座管理機関の第三者入金手続き

Q. 夫婦がそれぞれ拠出できますか?

制度上、複数の個人が同じ子どものTrump Accountへ拠出することは可能です。

ただし、年間贈与税非課税枠とセーフハーバーは、原則として夫婦それぞれについて別に判定します。

一方、Trump Account自体の年間拠出限度は口座全体で判定されるため、夫婦がそれぞれ5,000ドルずつ通常拠出できるという意味ではありません。


Q. 日本からTrump Accountへ送金できますか?

日本からの送金や直接拠出を受け付けるか、どの送金方法が認められるかは、Trump Accountの口座管理機関や送金に利用する金融機関へ確認する必要があります。

税務上は、次の項目を別々に検討してください。

  • 贈与者の米国贈与税上のステータス
  • 贈与財産の種類・所在地
  • Revenue Procedure 2026-25の適用可否
  • Form 709
  • Form 3520
  • 日本の贈与税
  • 国際送金に関する本人確認・記録保存

Q. 19,000ドル以下ならForm 709は不要ですか?

必ずしもそうではありません。

Trump Accountへの拠出を含む同じ子どもへの年間贈与総額が19,000ドル以下であっても、gift splitting、GST exemptionの割当て、その他の報告対象贈与などを理由としてForm 709が必要になる場合があります。

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件をすべて満たす場合には、その対象拠出を報告するためのForm 709は不要です。

また、19,000ドルは贈与税上の年間非課税枠であり、Trump Account自体の年間拠出限度ではありません。


Q. セーフハーバーを満たさない場合はどうなりますか?

セーフハーバーを利用できない場合、Revenue Procedure 2026-25によるForm 709の提出免除を利用することはできません。

Form 709の提出要否と、拠出がfuture-interest giftに該当するかは個別に検討する必要があります。

Revenue Procedure 2026-25の具体例では、年間贈与総額が年間非課税枠を超えたケースについて、Trump Accountへの拠出をfuture-interest giftsとしてForm 709へ報告するとされています。

ただし、セーフハーバーを満たさないすべての拠出が、必ず同じ取扱いになるとは限りません。


Q. 政府の1,000ドル拠出も贈与税の対象ですか?

政府による1,000ドルのPilot Program Contributionは、親や祖父母による個人拠出とは別の拠出カテゴリーです。

Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバーは、一定の個人贈与者による拠出を対象としているため、政府拠出と個人拠出を同じものとして扱うべきではありません。


米国CPAとして考えるポイント

Trump Accountは、子どもが非常に早い段階から長期投資を始められる興味深い制度です。

しかし、

「政府から1,000ドルもらえるから使う」

という理由だけで、多額の拠出を始めるべきではありません。

大切なのは、

家族全体の資産形成戦略の中で、Trump Accountをどのように位置付けるか

という視点です。

例えば、

  • 教育資金:529プラン
  • 子どもの長期資産形成:Trump Account
  • 親の退職資金:401(k)、IRA、HSA
  • 柔軟な運用:課税証券口座
  • 緊急資金:現金・預金

というように、各制度には異なる役割があります。

また、子どもの口座へ拠出する前に、

  • 緊急資金
  • 高金利債務
  • 必要な保険
  • 親自身の退職資金
  • 帰国後の生活資金

などを確認することも重要です。

Trump Accountだけを単独で考えるのではなく、家族全体のライフプラン、将来の居住国、日米双方の税務を含めて判断する必要があります。


まとめ

Trump Accountへの個人拠出は、子どもへの贈与として扱われる可能性があります。

Revenue Procedure 2026-25は、一定の要件を満たす拠出について、

  • 完了した贈与
  • 将来利益ではない贈与
  • 年間贈与税非課税枠の対象

として扱うセーフハーバーを設けています。

重要なポイントは次のとおりです。

  • 2026年の年間贈与税非課税枠は、受贈者1人につき贈与者1人当たり19,000ドル
  • 19,000ドルはTrump Account自体の年間拠出限度ではない
  • Trump Accountの通常の個人・適格雇用主拠出の年間限度は、growth period中、原則として合計5,000ドル
  • Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバー要件を確認する必要がある
  • セーフハーバーの要件を満たす場合、その対象拠出を報告するためのForm 709は不要
  • 複数の贈与者がいる場合、贈与税とセーフハーバーは原則として各贈与者について判定する
  • Trump Account全体の年間拠出限度は、贈与者の人数にかかわらず別途確認する
  • Gift splittingやGST税上の申告などでForm 709を提出する場合、セーフハーバーを利用できない可能性がある
  • セーフハーバーを利用できない場合、Revenue ProcedureによるForm 709免除は受けられず、個別判断が必要
  • 日本在住の祖父母を自動的に米国贈与税上の非居住外国人として扱うことはできない
  • nonresident alien individualまたはforeign estateから年間100,000ドルを超える贈与を受けたU.S. personには、Form 3520の申告義務が生じる可能性がある
  • 外国法人・外国パートナーシップからのpurported giftには、別の低い報告基準が適用される
  • Revenue Procedure 2026-25のセーフハーバーとForm 3520の情報申告は別の制度
  • 日本人家庭では、米国の贈与税だけでなく、日本の贈与税、帰国後の口座管理、将来の課税も確認する必要がある
  • セーフハーバーを利用する場合は、拠出とその他の年間贈与に関する記録を保存しておく

Trump Accountは新しい制度であり、今後もIRSや米国財務省から追加のガイダンスが公表される可能性があります。

USJapanLifeHackerでは、今後も最新情報を確認しながら、日本人家庭が制度を正しく理解し、家族全体の資産形成に役立てられるよう、実務的な情報を分かりやすく解説していきます。

免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務・法務・投資に関する個別の助言を提供するものではありません。Trump Account、Form 709、Form 3520および日米の贈与税の取扱いは、個別の事実関係により異なります。具体的な判断については、最新のIRS・米国財務省の公表資料を確認し、必要に応じて米国および日本の税務専門家へご相談ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました